「月次支援金」申請に係る事前確認手続き(12/28で終了)
【1月26日更新】⇒Googleなど検索サイトで「事業復活支援金」を検索してこのページにいらした方は、以下のページをクリックして移動願います。
『「事業復活支援金」申請に係る事前確認手続き』
以下は1月7日で申請受付を終了した「月次支援金」に関する情報です。
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「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」は、2021年4月以降に発令された緊急事態宣言・まん延防止等特別措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方むけ制度です。
(支援金制度全般) https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/
※a 緊急事態宣言等の発令地域情報は内閣官房webサイト参照
Ⅰ.函館地域に本社・本店を置き営業している事業者で給付対象となり得るケース
緊急事態宣言が5月16日および8月27日に北海道に発令されたことにより、5・6・8・9月の売上減少分についてはほぼすべての業種で給付可能性がありますので、ポータルサイト又はコールセンター等で必要書類についてご確認ください。
4・7・10月については緊急事態宣言が発令されていませんが、函館市及び南渡島地域は「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当しており(下部「Ⅲ」参照)、「宣言地域から函館市に来訪する個人向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者(※b)」は申請可能であるほか、函館地域に本社・本店を置き営業している事業者で「①緊急事態宣言地域にある、飲食店時短営業の影響を受けた事業者と直接または間接の取引がある」「②外出自粛等の影響がある」いずれかの場合で、給付要件を満たし(対象月で比較した売上半減以下など)、かつ、必要な保存書類が用意できている場合は申請が可能です。
※b ここでいう旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等」となります(中企庁資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」6ページから引用)
Ⅱ.申請を行うには「事前確認」が必要です(確認方法について)⇒12月28日受付終了
この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。当所では会員事業所に限り「事前確認」を下記の通り実施いたします(手数料等は不要です)
■会員事業所の場合の事前確認手順と必要資料等について
■登録確認機関(函館商工会議所)での事前確認の受付期限 4~9月分申請:受付終了 ※c 未入会の事業者さまで、本所での事前確認を希望される場合は、営業実態が確認できる「2019年及び2020年の確定申告書の控え(税務署収受印または電子申告時のメール詳細が付されたもの)」をご用意のうえ、ご入会・会費ご納入を頂くことで利用できます。この場合は、上記手順2の予約受付の前にお問い合わせ頂き、入会申込書の提出と会費納入をお願いします。年会費は個人事業者12,000円、法人24,000円からです。⇒入会のご案内 |
(注)事前確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するものではありません。申請を予定している事業者様はポータルサイト等で制度内容や申請要件を正しくご理解下さい。
Ⅲ.お問い合わせの多い事項
Q1)「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」を示す資料はありますか?
A1)当所において資料を用意しました(PDFファイル)のでダウンロードし、資料内の注意事項をご承諾頂いた上でご利用下さい
Q2)中小企業庁資料に記載されている事業者の保存書類について『個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること。以下同じ。)を示す「帳簿書類及び通帳」』の帳簿書類は、どのような内容を満たしていればよいですか?
A2)支援金コールセンターの回答によると、申請後の審査において追加確認が必要になった場合に支援金事務局が具体的な内容について指示するとのことで、申請時点では「売上台帳」が備え付けられていればよいとのことです
Q3)いろいろな支援金制度が出てきて何に申請すればよいかわからないのですが?
A3)各種の支援金一覧を表にまとめましたので、業種、売上比較の対象となる月、併給不可の組み合わせについてご確認下さい。