火災共済
公的団体による運営により、割安な掛金で大きな保障を実現しています。建物家財などに以下のような理由で損害があったとき、直ちに査定し簡単な手続きで共済金が受けられます。
- 火災によって建物・商品・家財などに損害が生じたとき。
- 落雷によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
- ボイラー破裂やプロパン爆発による損害。
- 台風・暴風などの風災、豪雪、なだれなどの雪災で20万円以上の損害が生じたとき。
- 掛金の余剰金は契約者に還元。解約申し出のない限り自動継続となります。
お申し込み・お問い合わせ
企画情報課 TEL:0138-23-1181
この制度の詳しい内容については北海道火災共済協同組合まで