経営セーフティ共済

かけて安心、せっきょく経営!

中小企業倒産防止共済とは、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。

制度

取引先企業の倒産に遭遇し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済加入者に対し、8,000万円を限度とし、積み立てた掛金の10倍に相当する額の範囲内で、被害額相当の共済金を無利子(但し、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅)・無担保・無保証人・償還期間5~7年で貸し付ける制度です。

加入者の資格

中小企業基本法に基づく中小企業者(下記参照)、及び特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合等)であって、引き続き1年以上事業を行っている方です。

業種 資本金の額
又は出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(一部を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

掛金

掛金月額は5千円から20万円までの5千円刻みで自由に選択し、毎月掛金として納付します。
共済契約者が積み立てることができる掛金の合計額は、800万円が限度です。
掛金については、税法上、損金算入(法人)または必要経費扱い(個人)の特典があります。

共済事由

共済契約者の取引先企業に「倒産」が生じ、これに伴い、売掛金債権、前渡金返還請求権の回収困難が生じた場合です。

「倒産」とは、次のいずれかの事態が発生することをいい、いわゆる「夜逃げ」は該当しません。

法的整理 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること
倒産日:申立てがされた日
取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
倒産日:取引停止処分の日
私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること
倒産日:通知がされた日
災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形や小切手等が「災害による不渡り」となること
倒産日:当該手形等の手形交換日または呈示日
特定非常災害による支払不能 特定非常災害(※1)により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること
倒産日:通知がされた日
注意事項
倒産日から6か月を経過した場合には共済金の借入手続きを行うことはできません。

共済金の貸付額

共済金の貸付額は、次の1、2のいずれか少ない金額となります。

  1. 掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)
  2. 回収が困難となった売掛金債権等の額

共済金の貸付条件

  1. 無利子
    但し、貸付時に貸付金額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
  2. 担保、保証人は必要としません。
  3. 償還期間は共済金の貸付金額に応じて5~7年(うち据置期間6ヶ月)で月賦による均等償還となります。

解約と解約手当金

共済金の解除には、任意解約、事業団解約、みなし解約の3種類があります。

共済契約が解除されたときは、12ヶ月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。

一時貸付金

臨時に事業資金が必要になった場合、共済金貸付事由がなくても、解約手当金の範囲内で貸付が受けられます。

 

お申し込み・お問い合わせ

経営支援課 TEL:0138-23-1181

この制度の詳しい内容については、独立行政法人中小企業基盤整備機構まで


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