新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

(申請期限を迎えましたので受付終了しました)

 新型コロナウイルス感染症及びその感染拡大防止措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、地方税法の一部改正により、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。制度詳細については下記ホームページをご確認ください。
◎函館市「新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税・都市計画税の軽減措置
(函館市外に存在する資産に関する軽減措置は、各自治体にお問い合わせ下さい)
中小企業庁

■特例が適用となる要件

(1)中小企業者・小規模事業者
 ・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本または出資を有しない法人,または個人で従業員1,000人以下の場合
 ※大企業の子会社等は対象外となります。

(2)減少率に伴う特例率

令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 特例率(減免)
30%以上50%未満の減少 2分の1
50%以上の減少 全額
(ゼロ)

■特例対象となる固定資産および税目

(1)設備等の償却資産 【固定資産税】
(2)事業用家屋(工場・倉庫など) 【固定資産税および都市計画税】

認定経営革新等支援機関等の確認手続きについて

 自治体への申請には、事前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要となります。函館商工会議所では会員企業を対象に、特例措置の適用要件を満たしていることの確認を行います。確認を依頼される場合は、以下の必要書類をご準備の上、窓口にてご相談ください。窓口では申告内容(記載内容)についてヒアリングを行います。確認完了後(2~3日後)、認定経営革新等支援機関等確認欄に押印した軽減申告書を窓口にて返却します。
 なお、この確認は経営革新等支援機関の税理士や金融機関等でも行えます。税理士委託を行っている法人等の方はまず顧問税理士へのご相談をお願いします。

支援機関に確認を受けるために必要な書類

◎軽減申告書(函館市様式)PDFファイル Wordファイル
◎法人登記簿謄本の写し等、資本金を確認するための資料(法人のみ)
◎収入減少を証する書類(下記)
◎特例対象家屋を示す書類(固定資産税・都市計画税納税通知書)
◎特例対象家屋の事業割合を示す書類(所得税青色決算書、収支内訳書、帳簿等)

⇒収入減少を証する書類について
(1)売上が減少した月の売上を示した帳簿(売上台帳)等の写し
(2)上記の減少月の前年同月の売上を示した以下の書類
(法人の場合)
◎対象月の属する事業年度の直前の事業年度の「確定申告書別表1」の控え
◎法人事業概況説明書の控え(両面)
◎法人事業概況説明書に「月別の売上高等の状況」が記載されていない場合は、帳簿(売上台帳)等の写し
(個人の場合)
◎令和元年(平成31年)分の確定申告書第1表の控え
◎令和元年(平成31年)分の確定申告で提出した所得税青色申告決算書(1~3ページ)又は収支内訳書(1~2ページ)の控え
◎白色申告の場合は、対象月の月間事業収入を記載した帳簿(売上台帳)等の写し

※「確定申告書」は、原則、収受日付印が押されていることが必要です。ただし、電子申告により申告されている場合は、提出時にメッセージボックスに受信する「受信通知」の「メール詳細」を印刷して添付してください。
※確定申告を行っていない事業者や、白色申告を行っていて月別の売上台帳等がない事業者等、月別の売上を確認する資料がない場合は、任意様式の「月別売上明細書」(不正ないことを誓約する署名または捺印等)をご提出ください。

【確認手続きに関するお問合せ】
経営支援課 TEL0138-23-1181


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