小規模事業者経営改善資金「マル経資金」

区分 資金使途 融資限度額 融資利率 融資期間
小規模事業者
経営改善資金
 (マル経)
運転資金
設備資金
2,000万円

日本公庫(ページリンク)「5.マル経融資」特別利率Fをご覧下さい

10年以内
(うち据置2年以内)

マル経融資とは

マル経融資は、昭和48年に創設されて以来、多くの小規模事業者の方々に利用されています。「事業資金を借りたいが、担保も保証人もないし…」といった小規模事業者の方々の経営をバックアップするために、無担保・無保証人で、商工会議所の推薦に基づき融資される、 日本政策金融公庫の融資制度です。

マル経融資の特色

  • 商工会議所の経営指導を通じて融資の道が開けます。
  • 安心して借入ができる政府系(日本政策金融公庫)の融資制度です。
  • 担保も保証人もいりません。しかも、信用保証協会の保証も不要です。
  • 相談料、手数料など一切不要です。

マル経融資の対象者

  • 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下)の法人・個人事業主の方
  • 商工会議所の経営指導を一定期間受けて事業改善に取り組んでいる方
  • 函館市内で1年以上、事業を行っていること
  • 日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
  • 税金(所得税・法人税・事業税・住民税等)を完納している方

賃上げ貸付利率特例制度について(令和6年2月開始)

従業員の賃上げに取り組む事業所を対象に、さらに金利を優遇する特例制度です。
通常のマル経要件に加え、賃上げに係る下記要件を満たす場合、貸付後2年間、マル経の利率が0.5%引下げとなります。

【要件】

  • 賃上げ見込の事業者…雇用者給与等支給総額が、最近の決算期と比較して次の決算期に2.5%以上増加する見込みがあること
  • 賃上げ済みの事業者…雇用者給与等支給総額が、前期と比較して最近の決算期に2.5%以上増加していること
  • 上記いずれも、雇用者数の増加によって企業全体の雇用者等支給額が増加した場合も要件を満たします

【その他】

  • 当制度適用にあたっては「チェックシート」、「賃上げ計画書」(賃上げ済事業者は省略可)、「賃上げ報告書」(確定申告書等の実証資料)の提出が必要です。
  • 雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していなかった場合は、借用証書に記載された利率からの0.5%の控除を取り消し、貸付当初に遡って当該控除を取り消した分の差額利息を支払うことになりますのでご注意ください。

【詳細】賃上げ貸付利率特例制度(日本政策金融公庫HP

資金使途

運転資金

  • 仕入資金
  • 買掛資金・手形決済資金
  • 給与・ボーナスの支払
  • 諸経費等の支払 等

設備資金

  • 工場・店舗改装資金
  • 車両購入
  • 機械・設備・什器等の購入 等

必要書類

個人事業主の方

  • 前年・前々年の青(白)色決算書および確定申告書(控)
  • 所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
  • 設備資金お申し込みの場合は見積書・カタログ 等
  • 許認可業種の場合、その許認可証

法人企業の方

  • 前年・前々年の青(白)色決算書および確定申告書(控)
  • 決算6ヶ月以上経過の場合は最近の試算表
  • 法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
  • 会社の登記事項証明書
  • 設備資金お申し込みの場合は見積書・カタログ 等
  • 許認可業種の場合、その許認可証
お申し込み・お問い合わせ

経営支援課 TEL:0138-23-1181

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