
| ■会議所推薦による融資制度 利率は平成24年1月20日現在 |
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| 区分 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資利率 | 融資期間 |
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小企業等 経営改善 貸付 (マル経) | 運転資金 | 1,500万円 | 1.85% |
7年以内 |
| 設備資金 |
10年以内 |
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●マル経融資とは |
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| ■国の融資制度(日本政策金融公庫) 利率は平成24年1月20日現在 |
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| 区分 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資利率 | 融資期間 |
| 普通貸付 | 運転資金 | 4,800万円以内 | 2.15% |
5年以内 |
| 設備資金 |
10年以内 |
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| 特定設備資金 | 7,200万円以内 | お尋ね下さい |
20年以内 |
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| 特別貸付 | 各種ございますので国民生活金融公庫ホームページでご参照下さい |
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生活衛生 改善貸付 (マル環) | 運転資金 | 1,500万円以内 | 1.85% |
7年以内 |
| 設備資金 |
10年以内 |
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生活衛生 一般貸付 | 設備資金 |
7,200万円〜 | 2.15% |
13年以内 |
| ■北海道の融資制度 |
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| 資金名 | 貸付区分・詳細 | 資金の概要 |
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経営安定化 資金 | | 企業の経常的な事業活動における資金需要に対応する事業資金です。 |
| | 担保が不足しがちな小規模企業の方が、無担保で利用できる資金です。 |
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| | 担保が不足しがちな小規模企業の方が、無担保無保証人で利用できる資金です。 |
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| | 取引先の倒産や取引金融機関の経営破綻などの突発的な要因で、経営に支障を生じている企業のための運転資金です。 |
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| | 災害によって経営に支障を生じている企業のための事業資金です。 |
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事業活性化 資金 | | これから新たに事業を始めようとする方や、事業を開始してから間もない企業の方が利用できる事業資金です。 |
| | 事業規模の拡大や経営の効率化などに取り組むことによって、今よりももっと企業が飛躍するための事業資金です。 |
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| | 公的な助成金を受けて事業を行うときや、売掛債権の回収までにつなぎの資金繰りが必要となったときなどに利用できる短期の運転資金です。 |
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| | 新事業の展開や新技術・新製品の開発など事業の革新に取り組む企業の方が利用できる事業資金です。 |
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産業振興 資金 | | 製造業などの特定の企業が工場や事業所の新増設を行うときに利用できる設備資金です。 |
| | 観光施設の新増設を行う企業の方が利用できる設備資金です。 |
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経済対策 特別資金 | | 事業の多角化や転換を図ることによって、従業員の雇用の維持に努めようとする建設業者の方が利用できる事業資金です。 |
| | 景気の低迷によって売上が減少しているなど、経営に支障を生じている企業の方が利用できる事業資金です。 |
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| ■融資を申し込む際のチェックポイント 1.経営者として事業に対するしっかりとした心構えをもつこと 経営者自体の事業に対する意欲、能力がその事業を発展させる最大のポイントです。その為には経営計画が決定されているか、現状の業績に将来性があるかどうか、経営者としての力量、実績そして健康状態等が考察されます。 2.自分の事業の財務内容を充分把握していること 資産内容や経営内容を他人まかせにしている経営者をよく見かけます。利益が上がっているのか、借入金がどの位あるのか等、財務内容は経営者自身が充分把握しておかなければなりません。 3.取引金融機関との関係が密接であること 従来の取引関係は良好であるかどうか、また名目だけの取引だけでなく実質的な内容を伴った取引関係が大切です。信頼を得ることが、企業にとって重要なポイントの1つです。 4.必要書類の提出はすばやくすること 借入申込時に金融機関から申し入れのあった書類は迅速に提出することが大切です。また提出する書類は当然のことながら企業の実状を正確にあらわしているものでなければなりません。 5.保証人と担保について 金融機関との信頼関係が充分であっても借入金額等によって保証人や担保を求められますので、日頃からの準備が必要です。 6.借入する場合の留意点と必要書類 1.登記簿謄本(法人企業のみ必要) 2.確定申告書、決算書(2期分) 3.試算表(決算後3ケ月以上経過している法人企業) 4.所得税(法人税)、事業税、道市民税などの領収書または納税証明書 5.借入金明細(借入先別の内訳) 6.許認可業種の場合、その番号と取得(更新)年月日 7.設備資金借入の場合はその見積書、契約書等 8.実印 |